不動産を居抜きで購入する取引は、不動産の所有権移転と、賃借人との契約上の貸主の地位の変更という二つの法律行為です。
家賃収入や管理費は、引き渡し日を境に日割りで清算します。
また、購入代金を支払うときには、賃貸借契約を確認して、敷金債務を元のオーナーから引き継ぐ必要があります。
将来、賃借人が退去した時には、その時のオーナーから敷金を返還しなければいけないので、不動産の代金は買い手が売り手に支払いますが、預かっている敷金は、元のオーナーである売り手から、新しいオーナーの買手に引き渡します。
一般的には、この二つは、相殺して差額を買い手が支払うことが多いですが、買い手の経理処理にあたっては、支払った金額だけでなく、敷金債務も計上する必要があります。
支払った金額を固定資産に計上するのではなく、売買価格を固定資産に、敷金債務を負債に、両建てで経理処理をします。
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居抜きの経理処理について
居抜き物件を新たに借りた場合には経理処理に気をつける必要があります。物件に付属している設備などには個々に値段がついているはずです。それらを契約前にきちんと確認しておく必要があります。10万円以下の物については一括で経費計上出来ますが、それ以上の設備については減価償却費を計上する必要があります。固定資産台帳や償却資産の申告などの資料を提示してもらわなければ正確な減価償却費の計上をすることが出来ません。